【新橋の弁護士が教える】|住宅ローンと債務整理の両立方法

2025.10.24
  • 借金・債務整理

「住宅ローンを返済しながら、他の借金も抱えてしまった」
「自己破産をしたら自宅を手放さないといけないのでは?」

このようなお悩みを抱える方は少なくありません。特に新橋エリアには会社員や自営業の方が多く、住宅ローンを組みつつ、クレジットカードや消費者金融からの借入れが重なってしまうケースがよく見られます。

債務整理=住宅を失う、と考える方が多いのですが、実際には 「住宅ローンを維持しながら借金整理を行う」 方法も存在します。ここでは弁護士の視点から、住宅ローンと債務整理の両立が可能なケースや、注意点について詳しく解説します。


❶| 債務整理と住宅ローンの基本的な関係

債務整理には大きく分けて 任意整理・個人再生・自己破産 の3種類があります。それぞれ住宅ローンに対してどのような影響があるかを理解しておくことが大切です。

  • 任意整理:住宅ローンを対象外とし、他の借金だけを整理できる。ただし減額幅は限定的。
  • 個人再生:住宅ローンを維持したまま、他の借金を大幅に減額可能。「住宅資金特別条項」の利用がポイント。
  • 自己破産:すべての借金が免除されるが、住宅ローンも対象になるため、自宅は原則失う。

つまり、住宅を守りながら債務整理をしたい方にとっては、個人再生が最有力の選択肢となります。


❷| 個人再生と「住宅資金特別条項」

個人再生には、住宅を残すための特別な制度があります。それが 住宅資金特別条項 です。

この制度を利用すると、住宅ローンは今まで通り支払い続けながら、カードローンや消費者金融などの借金だけを大幅に減額できます。

利用の条件(代表例)

  • 本人が所有し、居住している住宅であること
  • 住宅の建築・購入・改良のための借入をし、その債権(またはの保証会社の保証債権)の担保として住宅に抵当権が設定されていること
  • 住宅に住宅ローン以外の担保権が設定されていないこと
  • 保証会社が保証債務を履行した日から6ヶ月を経過していないこと

例えば、住宅ローン以外に総額500万円の借金がある場合、個人再生を利用すれば100万円まで圧縮され、5年間の分割払いとなって、月々の支払額が2万円以下の返済となるケースもあります。その一方で、住宅ローンが維持され、毎月の住宅ローンの支払いは必要ですが、マイホームを手放さずに生活再建が可能です。


❸|任意整理で対応できるケース

借金額が比較的少なく、返済の見通しが立つ場合には、任意整理を選ぶのも一つの手です。

任意整理は裁判所を通さず、各債権者と個別に交渉して、

  • 将来利息をカットする
  • 5年の分割払いとすることにより、月々の返済額を減額する
    といった調整を行います。

住宅ローンはそのまま払い続け、他の借金の返済条件だけを改善することができるため、家計に余裕を持たせることが可能です。ただし、任意整理では借金の元本を減額することはできないのが通常であるため、借金総額が多い方には適しません。


❹| 自己破産を選ぶ場合

借金総額が非常に多いなど、個人再生で債務が圧縮されても、住宅ローンを含めた返済が困難な場合は、自己破産を選ぶことになります。

自己破産をすると、住宅は競売や任意売却で手放さざるを得ませんが、その代わりにすべての借金が免除され、ゼロから生活を再建することができます。

「住宅を守る」ことにこだわると、かえって生活再建が遠のいてしまうケースもあります。弁護士と相談しながら、破産による再スタートも選択肢に入れるべきです。


❺|新橋エリアでよくあるケースと注意点

新橋でご相談をいただくケースでは、次のような特徴が多く見られます。

  • 会社員として安定収入があるため、住宅ローンは組むことができた
  • 交際費や飲食費の増加により、気づかないうちに借金が膨らんだ
  • 自宅を手放すのは避けたいが、返済の見通しに強い不安がある

こうした場合、個人再生によって「住宅は守りつつ借金を減額する」解決策が現実的です。

ただし注意点として、住宅ローンの滞納が続くと、金融機関による競売手続きが進んでしまい、個人再生を申し立てても自宅を守れない場合があります。できるだけ早い段階で弁護士に相談することが非常に重要です。


❻| 弁護士に相談するメリット

住宅ローンを抱えながらの借金整理は非常に複雑で、制度を誤って選ぶと取り返しのつかない結果になることもあります。弁護士に相談することで、次のメリットが得られます。

  • 自宅を残せる可能性があるかを判断できる
  • 個人再生が可能かどうかを事前にシミュレーションできる
  • 任意整理、個人再生、自己破産等から、生活再建に向けた最良の方法が選択ができる

■まとめ

住宅ローンがあるからといって、債務整理を諦める必要はありません。

  • 任意整理 → 住宅ローンを除外しつつ他の借金の負担を軽減
  • 個人再生 → 住宅を守りながら借金を大幅に減額
  • 自己破産 → 住宅は失うが、借金をすべて免除

大切なのは、 自分の収入・支出・生活設計に合った方法を選ぶこと です。


借金と住宅ローンにお悩みの方へ

もし今、

  • 「このままでは住宅ローンの支払いができなくなるかもしれない」
  • 「他の借金返済が重く、家計が破綻しそう」
  • 「自己破産しかないのでは…」

と感じているなら、まずは一度弁護士にご相談ください。

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