【新橋の弁護士が解説】|相続で預金が凍結されたときの解除方法
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「親が亡くなった後、銀行口座が使えなくなった…」
相続の場面でよく相談を受けるのが「預金の凍結」です。
入院費用や葬儀費用などの支払いにも支障が出るため、困る方が少なくありません。
本記事では、預金が凍結される理由・解除の方法などを、新橋の弁護士がわかりやすく解説します。
❶| なぜ相続で預金が凍結されるのか?
銀行は、口座名義人が死亡した場合、相続財産に変化が生じるのを防ぐため、預金口座を凍結(入出金停止)します。
【凍結されるタイミング】
銀行が口座名義人の死亡を認識した時点、一般的には、相続人等が銀行に口座名義人が死亡したことを伝えたときに、凍結がかかると考えてよいでしょう。
❷| 預金凍結でよくあるトラブルと注意点
入院費・葬儀費や相続税の支払い、相続人の生活費が必要であるのに、口座が凍結されて引き出せないといったトラブルが生じます。
場合によっては、相続人が立替えることが必要となることもあります。
❸| 凍結された預金を解除するための方法
大きく分けて、次の3つの方法が考えられます。
➀|相続人全員が、解約手続をし、預金の払戻しを受ける方法
遺言書や遺産分割協議書等がなくても、相続人全員で、銀行が備付けている口座解約・払戻手続に関する書類を作成すれば、払戻しができる場合があります。
②|遺言書等で当該預金を相続した者が、解約手続をし、預金の払戻しを受ける方法
遺言書、相続人全員で作成した遺産分割協議書、家庭裁判所での調停・審判により、当該預金を相続した者(ら)は、その者(ら)のみで解約手続をし、預金の払戻しを受けることができます。
③|各相続人が個別に預金の一部について引出しを受ける方法
各相続人は、「預金額 × 1/3 × 法定相続分」で計算した額(上限150万円)を引き出すことができます。従来、遺言書がなく、相続人間でトラブルが生じている場合には、➀②の方法では速やかに払い戻しをすることができませんでした。③は、葬儀費用や当面の生活費に充てる必要性を考慮して、2020年7月施行の相続法改正(民法909条の2)により認められることとなった方法です。
❹| 弁護士に依頼するメリット
預金凍結解除の手続きを弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 口座凍結解除の方法を相談できる
- 相続人間の連絡・書類集取を代行してもらえる
- 銀行手続を代行してもらい、負担を軽減できる。
- 相続トラブルが起きても交渉・調停まで一貫対応してもらえる
特に、相続人が遠方に住んでいる場合や感情的な対立がある場合には、弁護士のサポートが有効です。
❺| まとめ
口座名義人死亡により預金凍結された場合でも、相続人全員の協力があれば、口座凍結解除は比較的スムーズに進められます。反対に、相続人間の対立があると、口座凍結の解除までに長期間を要することになる可能性があります。
手続の負担を軽減し、また、口座凍結の長期化を防ぐためには、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を取ることが最善です。
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相続は、準備によりトラブルのリスクを減らせます。遺言書の作成など、事前対策をしておくことで、相続人同士の関係を壊さずに済む可能性が高まります。
また、トラブルが生じた場合には、弁護士に依頼することで、より良い解決の可能性が高まります。
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