<借金・債務整理の手段>どう選ぶ?その選択方法|【新橋の弁護士が解説】

2025.10.10
  • 借金・債務整理
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借金の返済が困難になった場合に、借金の免除・減額や支払い猶予により生活を立て直すための手続が「債務整理」です。
 弁護士が関与して行う債務整理の方法には大きく分けると、

  • 任意整理
  • 自己破産手続
  • 個人再生手続

の3種類があります。以下では、それぞれの手続の概要、メリット・デメリット、そして選択の考え方について新橋で、<債務整理>に注力する弁護士の吉村健一郎が解説します。


❶|各手続の概要

➀|任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が債権者と直接交渉し、

  • 利息のカット
  • 分割払いによる返済条件の変更

を目指す手続です。多くの債権者が将来利息のカットや分割払いに応じており、分割については通常は5年(60回払い)程度 の分割が限度ですが、中にはそれ以上の長期分割を認める債権者もあります。

➁|自己破産

破産手続は、裁判所の手続により、財産を処分して債権者に配当した上で、残った債務について 免責 を受けることで支払い義務をなくす制度です。多くのケースで債務全額の免除を受けられます。

➂|個人再生

個人再生手続は、裁判所の手続のより、債務を大幅に減額し(原則として 5分の1 または 100万円のいずれか多い額 )、最長5年の分割で支払うものです。住宅ローンがある場合でも「住宅資金特別条項」を利用することで、自宅を維持しながら債務整理が可能な場合があります。


❷|信用情報への影響

いずれの手続を選んでも、信用情報機関に情報が記録され、

  • 新たなクレジットカードの作成不可
  • 新たなローン契約・保証契約不可
  • 携帯電話の分割購入不可

といった影響を受けます。一般的に、記録が消えるのは「完済から5年(または7年)」とされているため、任意整理や個人再生の場合、返済期間が長いほど信用回復までの期間も長くなります。


❸|メリットとデメリット

任意整理>

  • メリット:裁判所を通さないため手続が比較的簡単。財産や職業への影響がない。
  • デメリット:返済総額は他の手続より多くなる。完済から5年(または7年)経過するまで信用情報が回復しないため、信用情報の回復までに時間が掛かる。

自己破産>

  • メリット:免責が認められれば借金の支払い義務が全額なくなる。信用情報の回復も他の手続に比べ早い。
  • デメリット:一定の職業に就けなくなる。自宅など財産を失う。官報に公告される。

個人再生>

  • メリット:債務を大幅に減額できる。自宅を守れる。職業制限がない。
  • デメリット:返済総額は破産より多い。信用情報の回復に時間がかかる。官報に公告される。手続が複雑で弁護士費用が高額になりやすい。

❹|選択方法の目安

財産を守りたい、または仕事への影響を避けたい場合

破産すると、自宅などの財産を失ったり、職業上の制限を受ける場合は、

  • 任意整理
  • 個人再生

のいずれかを検討します。
特に債務額が多く、減額効果が大きい場合には 個人再生 を選ぶメリットが大きいでしょう。

財産を失っても構わない(失う財産が無い)、仕事への影響がない場合

この場合は、

  • 任意整理
  • 自己破産

が選択肢になります。個人再生が認められる場合は、通常は自己破産が認められる場合であり、財産や仕事への影響がないのであれば、この場合に個人再生を選択する理由がありません。

そして、任意整理と自己破産では、返済額が少なく、信用情報の回復も早いため、自己破産の方が合理的 な場合が多いといえます。自己破産では官報に掲載されることを懸念される方がいらっしゃいますが、特別な人でなければ官報を読みませんので、知人に知られることはないと考えてよいと思います。


■まとめ

債務整理には複数の選択肢があり、どの手続が最適かは

  • 債務額
  • 保有財産
  • 職業への影響

などによって異なります。

「自分にとってどの手続が一番良いのか」は、専門家の判断を仰ぐことが最も確実です。早めに弁護士へご相談いただくことで、最適な解決策を選択でき、生活再建の第一歩を踏み出すことができます。

まずは、初回無料相談で弁護士に相談することで道が開けます。任意整理・個人再生・自己破産など、ご自身の状況に合った法的手続きを弁護士と一緒に検討していきましょう。

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